債権回収?困ったな
支払督促
債務者に対し金銭・その他の代替物の支払を求める場合に簡単・迅速な方法で判決同様の結果を得る
☆ステップアップ支払督促☆
1.債権者は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ支払督促を申立
2.裁判所より債務者に支払督促正本が送達
3.債務者は申立に異議があれば、正本送達後14日以内に裁判所へ異議申立
4.債務者より異議申立がない場合、債権者は債務者に督促正本送達後30日以内に裁判所へ仮執行宣言付支払督促申立
5.裁判所より債権者・債務者に仮執行宣言付支払督促正本が送達
6.債務者は異議があれば、正本送達後14日以内に裁判所へ異議申立
7.債務者より異議申立ない場合、債権者は送達証明書申請する。
(送達証明書・・・正本送達後14日以内に適法な異議申立がなければ確定と同じ確定効力をもつ証明書)
8.債務者から上記3・6の異議申立があれば、通常訴訟に移行するので、債権者において3の場合は給付判決を求める、6の場合は仮執行宣言付支払督促の認可を求める訴状にかわる準備書面を提出し、口頭弁論を経て、判決を得ることになる。
なお、6の異議申立は仮執行宣言付支払督促の確定が遮断されるだけで、その執行力は停止しないので、強制執行の申立が出来る。