司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
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成年後見制度とは

後見

いつも意思無能力の状況にある
(重度の認知症等で、社会生活に支障がある)

後見人を選任して法律行為を代理してもらう。

保佐

重要な法律行為ができない状況にある
(普通の買い物はできるが、財産処分等の重要なことは支障がある)

保佐人を選任して部分的に代理してもらう。

補助

一定の判断能力はあるが、軽度の認知症・知的障害・精神障害がある
(高度な判断を要する取引はできない)

補助人を選任して特定行為を代理してもらう。

任意後見

将来認知症等になった時のために、あらかじめ後見人等の取り決めを契約しておく

任意後見人が就任して後見の仕事をする。
※一般に成年後見と呼ばれているのもので、本人が認知症などで意思能力がない場合に、本人に代って法律行為を行う後見人を選任します。
後見人は法務局に登記登録がなされます。
後見人には身内の方が選任されるのが一般的によいと思われますが、身内で意見が分かれた時や、争いがあるときには弁護士や司法書士等を選任したほうがよいでしょう。

後見人の仕事

@預貯金の管理(出し入れ)
A不動産の処分
B遺産分割協議
C賃貸借契約
D介護契約
E施設入所契約
F医療契約
制限される仕事
△本人の居住用不動産の処分
(裁判所の許可が必要となります。)
費用 司法書士費用10万円(別途、実費・鑑定費用が必要となります)

※ 詳しくは、ご相談下さい。
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