司法書士法人 フレンズ
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所有権移転登記抵当権設定・抹消所有権保存

所有権移転登記

不動産の名義を変更する登記のことです。
(例)売買、妻や子への贈与、離婚による財産分与

(フレンズ通信訟務14号『離婚アラカルトT』・15号『離婚アラカルトU』参照)

必要書類

・権利者(買う人・もらう人)・・・認印、住民票
・義務者(売る人・あげる人)・・・実印、印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)、
 登記済証(又は登記識別情報)、不動産の評価額がわかるもの(固定資産税課税明細書等)
※なお、登記上の住所・氏名から変更がある場合、別途住民票や戸籍等が必要です。

費用例

・売買
高知の場合、司法書士の手続報酬を売主が、登録免許税等の立替金を買主が負担する慣習があります。通常はその慣習に従うことが多いですが、当事者間の話し合いにより、どちらか一方が負担することもあります。
(売主)4万円〜
(買主)不動産の評価額により登録免許税を算出します。中古住宅の売買等パターン
により異なりますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
・土地を子供に贈与する場合(不動産評価額700万円)
17万円〜(登録免許税含む)
・土地、建物を離婚した妻に財産分与する場合(不動産評価額1,500万円)
34万円〜(登録免許税含む)
※なお、登記上の住所・氏名から変更がある場合、別途費用が必要です。
上記費用+1万1千円〜(登録免許税含む)

その他の手続き

・登記上の住所・氏名から変更がある場合、名義人表示変更登記が必要です。
・抵当権等が付いている不動産を売買する場合、通常は抹消登記をしてから行います。
・該当不動産が農地(田、畑)の場合、事前に農地法の許可が必要です。
→(フレンズ通信不動産30号『売買における農地法の許可』参照)
・該当不動産が山林の場合、山林の面積により国土法の届出が必要なケースがあります。
・贈与により所有権を移転する場合、贈与税の申告が必要な場合があります。
 申告手続きは税理士にご相談下さい。
 当事務所でもご紹介させていただきます。

抵当権設定・抹消

抵当権設定

抵当権設定登記とは、お金を貸したり借りたりする際、不動産を担保に入れて融資を受ける場合必要となる登記です。例えば、金融機関で住宅ローンを新しく組む場合や、住宅ローンを借り換えしたりする場合が多いと思われます。貸す側が個人や金融機関以外の企業でも抵当権を設定することが可能です。
金融機関等のお金を貸した側は、貸したお金の返済が滞ったときには、担保にとった不動産を競売にかけて、貸したお金の回収をはかります。
こちらもご覧ください。→フレンズ通信NO.202123

抵当権抹消

抵当権を設定して借りたお金を完済した場合、登記を抹消する手続きを執らなければ、永久に登記がなされたままになります。お金を返し終わったからといって自動的に消されるものではありません。担保に入れている不動産の所有者とお金を貸した側が一緒に手続きをする必要があります。住宅ローンを完済した場合等は金融機関が必要書類を作成しますが、個人間や会社同士で設定されている抵当権を抹消する場合は、当法人で必要書類を作成いたします。
なお、抵当権抹消登記に期限はありませんが、完済された際には、お早めにお手続きをされることをお勧めいたします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
こちらもご覧ください。→フレンズ通信NO.25

費用例

・借り換え
*土地1筆建物1棟の不動産を担保に2000万円借入する場合
約14万5千円〜(司法書士報酬及び実費込み)
・抵当権抹消
*不動産が土地1筆建物1棟の場合
約18600円〜(司法書士報酬及び実費込み)
※なお、上記登記を行う際に、登記簿上の所有者の住所・氏名と現在の住民票上の住所・戸籍上の氏名が異なる場合は、住民票上の住所・戸籍上の氏名と同じ様に変更する登記が別途必要となります。
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