農地の権利移動について(農地法第3条)
農地法第3条
農地を農地として売買・贈与・賃貸などを行う場合に農業委員会の許可が必要です。農地を取得するには、誰でもが取得できるわけではなく、農地を買い受けることのできる条件(市町村によっての耕作面積等)があります。
例えば・・・農地を農地として売買する
農地転用について(農地法第4条・第5条)
※農地転用とは、農地等を、住宅など建物の敷地や駐車場など農地以外のものにすることです。
農地法第4条
農地所有者が自ら自己の農地を農地以外の使用目的に転用しようとする場合
例えば・・・自分の持っている農地に(自分の)建物を建てる
農地法第5条
権利の移転(売買・贈与他)及び設定(賃貸借・使用貸借他)を行う場合で農地を農地以外のものにして、使用目的を変更する場合
例えば・・・農地を売却し、買主が建物を建てる
親名義の農地に子供が建物を建てる
農地転用の際には県知事の許可または農業委員会への届出が必要です。
転用する農地の区域により転用手続きが異なりますので、詳しくは区域(市街化区域・市街化調整区域など)確認後となります。
費用
事例により異なりますのでお問い合わせ下さい。
建設業を営もうとする場合、500万円以上の工事(建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事)を請け負う際には建設業の許可を取得しなければなりません。
請負金額が500万円未満の工事など、軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合は、許可を取得する必要はありません。
なお、500万円未満の工事を請け負う場合であっても、元請業者から許可の取得を求められることもあります。
大臣許可と知事許可
・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合→国土交通大臣
・1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合→都道府県知事
特定建設業と一般建設業
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築一式工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合には特定建設業の許可が必要です。それ以外の工事を請け負う場合は、一般建設業の許可で結構です。
建設業許可業種
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび、土工、コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル、れんが、ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
以上28業種
許可取得後の手続
・変更届
許可申請時から変更が生じれば、その都度変更届を提出しなければなりません。
・決算終了後の届出
毎年決算終了後に報告が必要です。
・更新
許可の有効期間である5年ごとに更新しなければ失効してしまうので、有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
費用(別途、証明書等取得費用が加算されます)
大臣許可個人新規 265,500円〜(許可手数料15万円含む)
大臣許可法人新規 286,500円〜(許可手数料15万円含む)
知事許可個人新規 205,500円〜(許可手数料9万円含む)
知事許可法人新規 226,500円〜(許可手数料9万円含む)
個人更新 109,850円〜(許可手数料5万円含む)
法人更新 118,250円〜(許可手数料5万円含む)
変更届(決算終了後の届出・各種変更届) 10,500円〜
業種追加 115,100円〜(許可手数料5万円含む)
経営事項審査申請・入札参加資格審査申請
なお、公共工事を受注する場合には官公庁の行う入札に参加しなければならないので、許可取得後に別途、経営事項審査申請・入札参加資格審査申請を行うことが必要です。
許可を取得するための要件もパターンにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
スナックやラウンジ等を営業する場合は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(申請の窓口は営業所を管轄する警察署)の許可を受けなければなりません。
風俗営業の許可で一番多いのは、スナック・ラウンジ・クラブ等の第2号営業になりますが、お客さんの席につきお酌をしたり、カラオケをお客さんと一緒に歌ったりする等の行為をする場合は許可が必要となります。
許可を申請するためには様々な要件がありますが、例えば、構造又は設備については下記の様な要件を満たさなければなりません。
構造要件の一例(営業種別によって異なります)
@客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと
Bお店の客室が外部から見えないこと(窓はベニヤ板等でふさぐ必要があります)
※営業所の平面図、求積図、音響設備・照明の配置図等の提出も必要となります
また、風俗営業はどこでもできるというわけではなく、条例によって、住宅地や病院、学校の周辺等では営業が禁止されています。
なお、許可に必要な要件は、営業の種類、営業所の構造によって異なりますので、許可の取得をお考えの際は、一度お問い合わせください。
費用 約20万円〜(平面図をお持ちの場合や内容によって異なりますのでお問い合わせ下さい。)
古物を買い取って売る、古物を修理して売る等の行為は古物商の許可が必要となります。
また、個人ではなく会社で許可を取得したい場合は会社の目的に、古物営業を行う旨の記載が必要となります。
古物商の許可に該当する行為をインターネット上で行う場合も同じく許可が必要となりますが、自分自身でホームページを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は当該ホームページのURLを届け出る必要があります。
許可申請の要件については、案件によって異なりますので許可の取得をお考えの際は、一度お問い合わせください。
こちらもご覧ください。→フレンズ通信
行政編NO.2
費用 約7万円〜