司法書士法人 フレンズ
山崎行政書士事務所
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相続について

相続は、被相続人(亡くなられた方)が死亡した時から開始します。
相続で大事なことは、相続人の範囲、遺産の範囲を把握することです。
※詳しくはこちらをご覧下さい。→フレンズ通信「第1巻第2号

≪法定相続分≫

相続人の間で、誰が何を相続するか話し合いがなされていない時は、下記のように自動的に相続分が決まっています。

≪遺産分割協議≫

相続人の間で、誰が何をどのくらい相続するのか話し合いをすることを、遺産分割協議と言います。
その話し合いの内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。
※詳しくはこちらをご覧ください。→フレンズ通信 第1巻第1号

≪遺言≫

遺言には大きく分けて2種類あります。
◎自筆証書遺言
自筆により作成するので、費用がかかりません。
しかし、家庭裁判所での検認が必要であり、気づけば紛失していたり、悪意ある相続人により隠匿・改ざんされる可能性があります。
◎公正証書遺言
公証人が相続の意思をキレイに文書にまとめてくれます。多少費用はかかりますが、家庭裁判所での検認の必要がなく、原本は公証役場において半永久的に保存されますので、紛失や改ざんの心配がありません。また、公証役場に出向くことが出来なくても、自宅などへ出張してくれます。当事務所が公証人との間を取り次ぐことも出来ます。当事務所では、公正証書遺言をおすすめいたします!!
※詳しくはこちらをご覧ください。→フレンズ通信 第1巻第9号10号

*遺留分*
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。本来の相続人以外の方への贈与や、一部の相続人に対し法定相続分と異なる割合で相続させる場合など、本来の相続人が不服の意思表示を申立てすることができます。
※詳しくはこちらをご覧ください。→フレンズ通信 第1巻7号8号
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