遺言には大きく分けて2種類あります。
◎自筆証書遺言
自筆により作成するので、費用がかかりません。
しかし、家庭裁判所での検認が必要であり、気づけば紛失していたり、悪意ある相続人により隠匿・改ざんされる可能性があります。
◎公正証書遺言
公証人が相続の意思をキレイに文書にまとめてくれます。多少費用はかかりますが、家庭裁判所での検認の必要がなく、原本は公証役場において半永久的に保存されますので、紛失や改ざんの心配がありません。また、公証役場に出向くことが出来なくても、自宅などへ出張してくれます。当事務所が公証人との間を取り次ぐことも出来ます。当事務所では、公正証書遺言をおすすめいたします!!
※詳しくはこちらをご覧ください。→フレンズ通信 第1巻第
9号・
10号
*遺留分*
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。本来の相続人以外の方への贈与や、一部の相続人に対し法定相続分と異なる割合で相続させる場合など、本来の相続人が不服の意思表示を申立てすることができます。
※詳しくはこちらをご覧ください。→フレンズ通信 第1巻
7号・
8号