司法書士法人 フレンズ
山崎行政書士事務所
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債務整理・破産について日常生活のトラブルについて

債務整理・破産

借金問題(消費者金融等からお金を借りている)

債務整理

裁判所などを利用せずに債権者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減額をする手続きのことです。
※詳しくはこちらをご覧下さい。→フレンズ通信 第5巻第4号

破産・免責申立

破産手続は、支払い不能であることを裁判所に認定してもらい、負債(借金)を返さなくてもいいと決めてもらう(免責決定)ことです。
※詳しくはこちらをご覧下さい。→フレンズ通信 第3巻第8号9号
債権者より今までの取引履歴を開示してもらい、利息計算をする(利息制限法の利息に引き直し) 借金が残る(残債務あり) 利息を払いすぎている(過払金発生・過払金返還請求)債務整理 支払いができない 破産・免責申立 支払いできる 返済(一括もしくは分割弁済) 債務整理

費用

債務整理
債権者1社につき2万1千円
過払金が返還された場合は、金返還額の15%を成功報酬としていただきます。
※郵便料金等実費は別途徴収
→ 債務整理報酬基準表
破産、免責申立
20万円(申立印紙等は含む)
*事例により費用が異なる場合がありますので、お問合せ下さい。
法テラスより司法書士費用を立替えてもらう制度(代理援助・書類作成援助)も利用できる場合がありますので、詳しくはお問合せ(ご相談)下さい。
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