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No.2 簡易裁判所

第3巻第2号≪通巻2号≫
2004年 秋号
簡易裁判所
 簡易裁判所ってどんなところ??
 裁判所というと普段の生活ではあまり馴染みのないところですが、その中で市民により利用しやすい裁判所を目指しているのが簡易裁判所です。
 簡易裁判所は全国に438箇所あります。
 (平成16年1月現在)地方裁判所は本庁50箇所、支部203箇所ですから、数の上でも国民の利便性に配慮していることが分かります。
 そんな簡易裁判所は、地方裁判所に比べて、争われている金額が比較的少ない民事事件や、比較的罪の軽い刑事事件を取り扱っています。
 簡易裁判所で行われる民事訴訟の手続きは、書面によらず訴えを提起できるなど、地方裁判所に比べると簡略化されています。
 また、司法委員制度が採用されています。司法委員とは、良識ある民間人の中から選ばれ、裁判官に意見を述べたり、和解のための話し合いを助けたりする人です。
 この制度は、市民の日常生活から発生する紛争を取り扱うことの多い簡易裁判所に特に設けられたもので、法曹ではない一般の方の意見を取り入れて適切な解決が図られるように配慮されたものです。
     ↓  簡易裁判所とは「市民に身近で、手続きは簡易・迅速」
 《 簡易裁判所でできる手続き 》
 ・ 訴額が140万円以下の民事訴訟
 ・ 少額訴訟(訴額が60万円以下の紛争解決のために設けられた手続き)
 ・ 調停(もめ事を話し合いで解決する手続き)
 ・ 支払督促(債権者からの申立によって、裁判所書記官が債務者に対して金銭の支払いなどを督促する書面を送付する手続き)
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