・法廷はいつもの法廷と少し違う
普段テレビなどで見ている法廷は、高いところに裁判官がいて原告、被告を見下ろしていますよね。
しかし、少額訴訟の場合はいつもの法廷ではなく、1つの大きな丸いテーブル(ラウンドテーブル)を原告、被告、裁判官及び司法委員が取り囲んで行われます。また、裁判官の服装も、いつも着ている真っ黒な法衣ではなく、男性裁判官ならスーツ姿です。
ですので、今まで持っていた裁判のイメージとは少し違ちがっていますし、裁判という緊張感をいくらかほぐしてくれるような雰囲気で審理が行われます。
・少額訴訟終了後の手続き
少額訴訟では判決に不服があっても控訴できませんので、少額訴訟を選択する時には「控訴できない」という制限を考慮しなければなりません。反対に、少額訴訟の被告になってしまった場合に、少額訴訟を望まないなら、最初の口頭弁論期日に弁論をするまでに、通常の訴訟に移行してもらうよう申し出ておかなければなりません。
ただし、判決に異議の申立をすることはできます。この申立は、当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内にしなければなりません。もし、この申し出が原告及び被告から2週間以内に出されなければ、判決は確定し、以後判決の内容を争うことはできなくなります。異議の申し立てが認められると、同じ簡易裁判所で審理をすることになります。