今回からは調停についてです。
調停とは、もめごとを裁判ではなく話し合いで解決しようとする為に設けられた制度です。
昔だったらもめごとが起こったときに相談にのったり、長老など仲裁してくれる人が身近にいることが多かったと思いますが、現在ではそういった人がおらず、悩みを自分で抱え、どのように解決すればいいか分からないといったこともあると思います。
それでは、
≪ 調停を利用するには ≫
簡易裁判所に申し立てる
但し、もめごとの内容によっては、申立先が地方裁判所や家庭裁判所のものもあります。
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調停期日に
裁判所の調停委員会(裁判官と調停委員)が仲裁に入り話し合いを行います。
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話し合いがまとまったら・・・
合意の内容が「調書」にされます。
この「調書」には裁判の「確定判決」と同じような効果があります!!
つまり、合意した内容を相手方が守らなかったときは、強制的に約束の内容を実現させる手続(給与の差押etc...)をすることができます。
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話し合いがまとまらなかったら・・・
調停の手続は終了します。
引き続きもめごとの解決をしたいのであれば訴訟を起こすことになります。