調停制度のメリット
@費用が安い
例えば100万円の価格に相当するもめごとについての裁判と調停との手数料を比較すると以下のようになります。
裁判 → 10,000円
調停 → 5,000円
A手続が迅速
少額訴訟は原則1回の期日で決着がつきますが、調停の場合も比較的早く審理が終わるとされています。
ただし、話し合いが前提となるので、当事者同士の折り合いがつかなければもめごとの解決はできません。(調停Tで紹介したように、以降の手続は裁判となります。)
B柔軟な解決方法
裁判とは違って、当事者同士が話し合ってお互い納得すれば、その方法でもめごとを解決することができます。
C公開されない
裁判は憲法82条で「公開の法廷で行う」とされていることから、原則として誰でも見ることができます。しかし、調停の場合は公開をせず当事者から本音の話を聞くことによって、もめごとを解決するようにしています。