【裁判には勝ったけれど・・・】
AさんはBさんに50万円貸していたのに、期限になっても返してもらえず、簡易裁判所に訴訟を起こして裁判に勝ちました。
「これでやっと50万円が返ってくる! 」
Aさんは50万円が手元に届く日を心待ちにしていました。
しかし、いくら待ってもお金は届きません。
不安になったAさんは友人Cさんに相談しました。
「Cさん、いくら待っても50万円が届かないんだけど。裁判所も何も言ってこないし・・・。」
「Aさん、知らないの? 裁判に勝っても、Bさんが払ってくれなかったらお金は戻ってこないんだよ。裁判所がBさんからお金を回収してくれるわけでもないし。」
「えーっ! ? そしたら私はどうやって50万円を返してもらったらいいんだろう? 」
Cさんの言うように、裁判に勝っても相手方が支払いをしてくれなければお金は返ってきませんし、裁判所が相手方からお金を回収してくれるわけでもありません。
また、AさんがBさんの家に行き、50万円相当の金品を取ってきてもいいのでしょうか? いえいえ、これは犯罪になってしまいます。( 確かにお金を払わないBさんに問題はありますが・・・。) このようなことは法治国家である以上認められていません。
( これを「自力救済の禁止」といいます。)
Aさんが合法的に50万円を回収するには、裁判所の手続きにのっとって行わなければなりません。このような手続きを「強制執行」といいます。
強制執行の種類
@ 債権執行
相手方の給料、預金、売掛金等から債権を回収する
A 動産執行
相手方の現金、家財道具、有価証券等から債権を回収する
しかし、強制執行をするのは相手方に何らかの財産があることが前提になり(また、執行の対象となる財産を調査するのも債権者自身となります)、相手方に何も財産がなければAさんが50万円を回収することはできません。