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No.9 免責

第3巻第9号≪通巻9号≫
2006年 夏号
免 責
 【 免 責 】
 自己破産の申立をして破産決定を受けても、それだけで申し立てをした債務から逃れられるわけではありません。債務から解放されるには「免責決定」を受ける必要があります。
 (ただし、現在は自己破産の申立をすれば免責許可の申立があったものとみなされますので、特別な手続きは必要ありません。)
 注意!
 以下のような場合は、免責許可が下りない場合があります。
 ただし、下記に該当しても、免責を許可するかどうかは裁判所の裁量によります。
 @自分の財産を隠したり、債権者に不利益を与えるような処分をした場合。
 Aギャンブルやショッピング等の浪費によって債務を抱えた場合。
 B破産原因があるのに、債権者のうちの一部の者だけに特別に返済した場合。
 C裁判所に虚偽の書類を提出したり、虚偽の陳述をした場合。
 D過去7年以内に免責を得たことがある場合。
など。
 5 自己破産に関する誤解
 Q1 戸籍や住民票に破産したことが記載されたり、選挙権がなくなったりする?
 A1 戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権・被選挙権といった公民権が停止することもありません。
 Q2 会社を辞めなければならない?
 A2 破産だけを理由に会社が解雇をすることはありません。
 Q3 家族が債務を返済しなければならない?
 A3 保証人になっていなければ家族に支払い義務はありません。
 一方、債務者である配偶者の保証人になっていれば、離婚しても保証人であることにかわりはないので、配偶者が破産申立をすれば保証債務を履行しなればなりません。
 Q4 年金が受け取れなくなる?
 A4 破産をしても年金や公的扶助を受けられます。
 自己破産の制度は、債務者を債務から解放し、もう一度生活を立て直すチャンスを与えるための制度です。
 多重債務に陥り、返済のため借り入れを繰り返していても債務が減ることはありませんし、中途半端な対応をしても解決にはつながりません。
 上記のような誤解から、身近な人に相談もできず事態が悪化する場合もありますから、周囲の人が気づいたときには専門家のところに相談に連れて行く等、適切な措置をとることが大切です。
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