成年後見制度とは
後見
いつも意思無能力の状況にある
(認知症でも重く、社会生活に支障がある)
後見人を選任して法律行為を代理してもらう。
保佐
重要な法律行為ができない状況にある
(普通の買い物はできるが、財産処分等の重要なことは支障がある)
保佐人を選任して部分的に代理してもらう。
補助
一定の判断能力はあるが、軽度の認知症・知的障害・精神障害がある
(高度な判断を要する取引はできない)
補助人を選任して特定行為を代理してもらう。
任意後見(オススメ)
将来認知症等になった時のために、あらかじめ後見人等の取り決めを契約しておく
任意後見人が就任して後見の仕事をする。