司法書士法人 フレンズ
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No.11 後見

第3巻第11号≪通巻11号≫
2009年 春号
後 見
 ※ 一般に成年後見と呼ばれているのもので、本人が認知症などで意思能力がない場合に、本人に代って法律行為を行う(銀行預金の引き出し、施設への支払い等) 後見人を選任します。
   ↓
 後見人は法務局に登記登録がなされます。
   ↑
 後見人には身内の方が選任されるのが一般的によいと思われますが、身内で意見が分かれた時や、争いがあるときには → 弁護士や司法書士等を選任したほうがよいでしょう。
 ※ 後見人の仕事
 主に前述のように
 @ 預貯金の管理(出し入れ)
 A 不動産の処分
 B 遺産分割協議
 C 賃貸借契約
 D 介護契約
 E 施設入所契約
 F 医療契約
 をします。
 制限される仕事 △ 本人の居住用不動産の処分
 ※ やむを得ない住居の処分について
 本人の居住用不動産の処分は、原則制限されますが、将来の医療費・施設利用代金の確保等のためのやむを得ない時は、裁判所の許可を得て、後見監督人を選任してその同意をもらって不動産の売買ができます。
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