今回は成年後見制度の中の「保佐」についてです。
日常の買い物は出来るが、不動産等の重要な財産処分が自分の意思ではこころもとない方
(法律−精神上の障害により判断能力が著しく不十分)
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保佐人を選任して、いろいろな法律行為に保佐人が同意したり、取消したりして本人を助けます。
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家庭裁判所へ申立
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調査/鑑定
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審判(決定)
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保佐の内容が東京法務局に登記されます。
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以後、保佐人が以下のことをします。
@ 保佐人は本人がやること若しくはやったことに同意したり、取消を請求したりします。
保佐人が同意したり、取消せる本人の行為
@ 預金を解約して受けとること等/地代・家賃を受けとること等
A 借金すること/保証人になること
B 不動産の売却・担保設定等
C 訴訟上の行為
D 贈与や和解するとき
E 相続における種々の手続き
F その他
同意権取消権が認められない本人の行為
@ 日常の生活に関する行為
・日用品の購入
・こづかいの消費
・電気・ガス・水道代金の支払い