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No.12 保佐

第3巻第12号≪通巻12号≫
2009年 夏号
保 佐
 今回は成年後見制度の中の「保佐」についてです。
 日常の買い物は出来るが、不動産等の重要な財産処分が自分の意思ではこころもとない方
 (法律−精神上の障害により判断能力が著しく不十分)
   ↑
 保佐人を選任して、いろいろな法律行為に保佐人が同意したり、取消したりして本人を助けます。
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 家庭裁判所へ申立
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 調査/鑑定
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 審判(決定)
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 保佐の内容が東京法務局に登記されます。
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 以後、保佐人が以下のことをします。
  @ 保佐人は本人がやること若しくはやったことに同意したり、取消を請求したりします。
 保佐人が同意したり、取消せる本人の行為
 @ 預金を解約して受けとること等/地代・家賃を受けとること等
 A 借金すること/保証人になること
 B 不動産の売却・担保設定等
 C 訴訟上の行為
 D 贈与や和解するとき
 E 相続における種々の手続き
 F その他
 同意権取消権が認められない本人の行為
 @ 日常の生活に関する行為
   ・日用品の購入
   ・こづかいの消費
   ・電気・ガス・水道代金の支払い
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