高知県高知市にある司法書士事務所です。
山崎行政書士事務所
ホーム
>
フレンズ通信
> No.16 遺言書の書き方指南
ホーム
司法書士紹介
事務所紹介
不動産登記
相続
商業登記
裁判関係業務
成年後見人
行政書士業務
トピックス
採用情報
フレンズ通信
No.16 遺言書の書き方指南
遺言書の書き方指南
大きな注意点
@ 自らが自らの手で書くこと
A 日付を書くこと
B 署名すること
C 署名のあとへ判子を押すこと
禁忌事項
@ ワープロで作成するのはダメ!
A ビデオで自分を映して遺すこともダメ!
レッスン 〜それでは遺言を書いてみましょう〜
その1
まず、標題「遺言書」と書きます
その2
遺言の内容を書く( 具体的には次回のフレンズ通信で)
例えば
「全ての財産を長男に相続させる」
「不動産は妻に、その他は長男に相続させる」
その3
日付を入れましょう
その4
署名をしましょう
その5
最後に判子を押しましょう
(実印、認印なんでもOK です)