司法書士法人 フレンズ
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No.22-1 徹底!!「会社法」(2)

第2巻第22号≪通巻22号≫
2006年 春号
徹底!!「会社法」U
 今年5月からは
 有限会社の設立はできなくなります。
 今年5月からは
 会社を作る時は、株式会社しか設立できません。
 (合名・合資会社は従来通り設立できます)
 ↓
今までの有限会社はそのまま残り今までどおりの運用でOKです。
御安心ください。(緊急特集 会社NO.20掲載)
 ↓
 今年5月から新しく株式会社を設立するには、現在の有限会社の要領とほとんど同じとなります。
 @ 役員は取締役1名からでよくなります。
 A 監査役は設けなくてもよくなります。
 B 資本金は1円からでOKです。
 C 役員の任期は10年まででOKです。
 こう見てみると、ずいぶん簡素になりました。
 (新しい定款を附録でつけています。ご覧下さい。)
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