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No.22-2 会社・法人登記における過料について

第2巻第22号≪通巻22号≫
2006年 春号
会社・法人登記における過料について
 株式会社・有限会社・社団法人・財団法人・農業協同組合・漁業協同組合・医療法人・社会福祉法人等の登記事項について変更があった場合、その都度法律で定められた期間内に登記をしないと過料に処せられます。
登記事項の変更の例としては
 1.商号・名称
 2.本店・支店・従たる事務所
 3.目的・事業
 4.資本金・資産の総額等
 5.役員の変更については改選による変更・住所移転による変更等
 過料の金額については、懈怠期間によって金額が相違しますが、5,000円 〜 ○万円もする場合がありますので、定められた期間内に登記をするように心がけて下さい。また、法律もしくは定款等で定めていた役員の員数に変更が生じた場合(例:任期満了・辞任・死亡等)に後任者の選任を怠った場合にも過料に処せられる場合がありますので、役員の任期、員数等については十分確認をしておきましょう。
 金銭罰の一種で、刑罰としての罰金刑及び科料と区別され、法律上の秩序を維持するため、法令違反者に対し、制裁として科される
  「行政罰の一種」
 過料は刑ではないので、刑法総則・刑事訴訟法の適用はありません。
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