司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
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No.23-1 徹底「会社法」(3)

第2巻第23号≪通巻23号≫
2006年 夏号
徹底「会社法」V
まだまだ会社法を続けます!!
〜 有限会社のままでいいのか 〜
〔メリット〕
 @株式会社にすると役員改選の登記を定期的に行う責任がありますが、有限会社には改選の制度がないため、そのままでかまいません。
 A決算公告の義務がないので、その費用面が助かります。
〔デメリット〕
 @資本金が300万円以下ということの信用の面で、消極的イメージをもたれるかも
 A定期的に登記がないため、役員の住所変更、死亡の登記が遅れ、多額の過料が課せられるかも
〜それでは有限会社から株式会社〜 変更するには、
フレンズ通信NO,20でも掲載しましたが、商号変更して(有限 → 株式)有限会社を解散登記する必要があります。その費用ですが、当事務所では15万円位になります。
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