司法書士法人 フレンズ
山崎行政書士事務所
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良い司法書士選びのコツは、どこまで親身になって対応してくれるかで選びましょう

No.1

第5巻第1号≪通巻1号≫
2006年 秋号

Q&A編 T
 身に覚えがないのに「最終通告書」と書かれた請求のはがきが届きました。連絡がなければ裁判所に出頭させるとか、差し押さえをすると書かれています。どうすればよいでしょうか?
 身に覚えがないのであれば相手方へ連絡や支払いをしてはいけません。まったく身に覚えがないのであれば無視しておきましょう。たとえそれが、あなたの忘れている支払いであったとしても、はがきが来ただけではいきなり裁判所に連れて行かれることなどありません。
 もし、正式に裁判所から呼び出しがある場合には「特別送達」という方法で裁判に関する書類が封筒に入って届きますから、その書類を受け取ってから対応をしましょう。このような架空請求は数年前から問題になっています。警察の取締りの強化等の対応がなされていますが、依然としてなくなってはいません。また、手口もどんどん巧妙になっているので、受け取ったときに「すぐに連絡をしなければ大変なことになるのではないか・・・。」と不安に思うこともあると思います。
 しかし、連絡を取ることによって、相手方にあなたの個人情報が知られてしまう危険性があるので、まずは、「架空請求ではないか?」と疑いを持って、調べてみることをお勧めします。実在するものとよく似た名称を使っていれば、電話帳などで電話番号が一致するかを調べてみるのもよいでしょう。また、裁判所の名称を用いた請求で不安があるようでしたら私たち司法書士にご確認いただければ裁判所から来たものかどうか判断できますのでご相談ください。
 最後に、同居の家族がいる方は、家族が請求書を見て勝手に支払わないように説明も必要です。また、ご高齢の方が架空請求の被害にあわれる確立が高いようですので、ご家族の方は気をつけてあげましょう。
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