その1
以前のフレンズ通信で説明しました割賦販売法によるクーリングオフの手続ですが、法定期間が経過している場合が多いので、契約直後(8日経過)以外はできません。但し、法定の書面の交付を受けていなければ8日を経過していてもクーリングオフが可能です。尚、クーリングオフによる解約はクレジット会社にも主張できます。
その2
消費者契約法は、消費者を一般の取引から保護するために平成13年4月1日から施行されたものです。消費者契約法による解約は、契約から6 ヶ月の間適用され、商品の性能や効用が説明と異なるときは、一方的に契約の取消しを主張できるなどいろいろと使い勝手がいいものです。
その3
特定商取引法(旧訪問販売等に関する法律)は、消費者を一般の取引から保護するためにできたもので、キャッチセールスにも適用され、特定商取引法による解約も、契約から6ヶ月の間適用されるのでいろいろと使い勝手がいいものです。