司法書士法人 フレンズ
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No.3 都会へ出た娘が、痩せる下着を買わされ高額クレジットに契約

第5巻第3号≪通巻3号≫
2007年 春号
Q&A編 V
― 都会へ出た娘が、痩せる下着を買わされ高額クレジットに契約 ―
春休みに娘と父親がフレンズへ相談にみえた
「娘が東京の渋谷で路上セールスに合い、クレジット契約で100万円の痩せる下着を買わされたんですが・・・・・」
「渋谷を歩いていたら、モデルのような男性から声を掛けられ、君は少し痩せたらキレイになるよ。キレイになったら紹介するモデルクラブに入ることもできるので、月々いくらか収入になりますよ。などと言われて、気がついたら契約してました。大学生の私には100 万円もの下着は払えないです。」
父・娘
「どうしよう。」
フレンズ司法書士
「まず、この契約がクーリングオフできるか検討しましょう。それができなければ、消費者契約法による解約を検討しましょう。併せて特定商取引法での解約もを検討しましょう。」
父・娘
「そんなにたくさんの方法があるんですか。」
解決法
その1
以前のフレンズ通信で説明しました割賦販売法によるクーリングオフの手続ですが、法定期間が経過している場合が多いので、契約直後(8日経過)以外はできません。但し、法定の書面の交付を受けていなければ8日を経過していてもクーリングオフが可能です。尚、クーリングオフによる解約はクレジット会社にも主張できます。
その2
消費者契約法は、消費者を一般の取引から保護するために平成13年4月1日から施行されたものです。消費者契約法による解約は、契約から6 ヶ月の間適用され、商品の性能や効用が説明と異なるときは、一方的に契約の取消しを主張できるなどいろいろと使い勝手がいいものです。
その3
特定商取引法(旧訪問販売等に関する法律)は、消費者を一般の取引から保護するためにできたもので、キャッチセールスにも適用され、特定商取引法による解約も、契約から6ヶ月の間適用されるのでいろいろと使い勝手がいいものです。
今回の場合は、販売会社とクレジット会社両者に解約の意思表示をして下着はクレジット会社に返還して終了させます。
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