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No.1 遺産分割協議書の巻

第1巻第1号≪通巻1号≫
1999年 12月 1日
遺産分割協議書の巻
 相続が開始すると、一般的には法定相続分(例妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1)が頭に浮かびます。このような状態を遺産の共有状態といいます。
 この共有状態を共同相続人それぞれが遺産をどのように分配して所有するかを共同相続人間の協議によって解消することを遺産分割協議といいます。その結果を証するものとして文書化したものを遺産分割協議書と呼んでいます。
 この協議書には、相続人間で遺産をどのように分配したか、遺産の分割内容、具体的に、○○の不動産は長男○○が、定期預金は長女○○が、有価証券は二女○○が取得すると記載され、各相続人が署名(記名)押印します。
 この押印は本人が確認して真正に作成されたものであるということを証するために実印、印鑑証明書が必要です。
 認印では真正さが保てず登記等の必要書類にはなりませんので、遺産分割協議書には必ず実印と印鑑証明書が必要です。
 この協議が整わないときは、家庭裁判所の調停手続き、審判手続きによって最終的な解決が図られます。
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