【積極財産】
現金、不動産、家財道具、衣服類、骨董品等、株券、国債、定期預金、貸付金等の金銭債権、利息、地代、家賃等があります。
香典、生命保険金、死亡退職金は複雑ですので次回発行のその三で述べます。
【消極財産】
いわゆる借金(相続債務)や、他人の借金の保証人(保証債務)は、負の遺産となります。債務は、一般的には相続人全員の債務として処理されています。
借金等が、積極財産より多い場合は相続の限定承認、相続放棄の手続きがあります。
詳細は2月発行予定のその四で述べます。
その他
雇用契約上の保証債務 (身元保証等)は個人的信頼関係に基づく一身専属制がありますので、遺産の範囲には入らず相続の対象となりません。
身元保証人の死亡によって身元保証債務は消滅します。