<計算例> 相続人 = 配偶者(妻)+ 子(長男、長女)
相続開始当時の財産の価格 3,500万円
・長女結婚の持参金として金500万円を贈与していた場合
の想定相続分
配偶者の相続分(3,500 万円+500 万円)×2 分の1=2,000 万円
長男の相続分 (3,500 万円+500 万円)×4 分の1=1,000 万円
長女の相続分 (3,500 万円+500 万円)×4 分の1=1,000 万円
長女への特別受益分を控除すると配偶者2,000万円、長男1,000万円、長女500万円となります。
もしも特別受益が多かったら…
上例で、長女結婚の持参金として、2,000万円を贈与していた場合の想定相続分
相続開始当時の財産の価格 2,000万円
上記例で、長女の相続分は1,000万円ですが、すでに2,000万円を特別受益として貰っているので、今回の相続で貰える分はなく、配偶者と長男で2,000万円を下記の割合で分けます。