特別受益の態様(評価の基準時は相続開始時)
・住宅用不動産の贈与、又はその取得のための金銭の贈与
・事業の負債の肩代わり弁済
・他の共同相続人より特別な高等教育のための学資とか婚姻のための持参金、支度金等
・生命保険金、死亡退職金も事案によって対象となります。
・被相続人の土地を使用貸借契約で借りて自宅を建てた時の使用借権相当額(通常更地価格の10%から30%ぐらい)
従前相続登記手続きにおいて、共同相続人のうちの一人に相続登記をする場合、手続きが簡単なため、財産を貰っていなくても、この特別受益証明書を添付して登記がなされていた時期がありました。
この特別受益証明書は事実証明書と言われているもので一度発行されますと全ての相続財産に適用されることから後々問題が発生し、訴訟にまで発展した事案もあります。現実に貰った時だけ発行するように※注意して下さい。
証 明 書
私は、甲某と婚姻の際(又は生計の資本として)、被相続人から、すでに財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分の存しないことを証明します。
平成△年○月×日
※市∇町♯番地
被相続人 甲 某
右相続人 乙 某 印(実印)
※注意…この書面にはなるだけ実印を押さないこと!!