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No.7 遺留分の巻(1)

第1巻第7号≪通巻7号≫
2000年 6月 1日
遺留分の巻1
 遺留分とはどのようなものですか?
 被相続人の遺贈及び贈与による財産処分の自由を制限して、本来の相続人(一部限定された)(民1028)に対して、相続財産の一定部分を保障する制度です。 その遺贈、贈与が相続人の遺留分を侵害するものであっても、遺贈及び贈与の全部又は超過部分が無効になるということではありません。
 従って、相続人が遺留分を主張する減殺請求をしなければすべて受贈者のものとなります。
 この遺留分減殺請求権は、相続人(遺留分権利者)が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間これを行わないときは、時効によって消滅し、相続開始時から10年を経過したときも同様であります。
 遺留分の割合
 @相続人が 子、孫等(直系卑属)のみの場合   子、孫(直系卑属)と夫・妻(配偶者)の場合
  祖父母、父母等(直系尊属)と夫・妻(配偶者)の場合
  夫・妻(配偶者)のみの場合
 遺留分算定基礎財産額の2分の1
 A相続人が父母等(直系尊属)のみの場合
 相続分算定基礎財産額の3分の1
となります。
 たとえば!
 《妻と、子ABCの場合、遺留分の計算例》
 妻は、 法定相続分(2分の1)×遺留分(2分の1)=4分の1
 子ABCは、法定相続分(2分の1)×人数分(3分の1)×遺留分(2分の1)=12分の1
 各ABCは12分の1となります。
 遺留分算定の基礎財産の算出式
 遺留分算定の基礎財産=相続開始時に有した財産+贈与財産−債務
 具体的遺留分額の算出式
 相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄ができます。
 減殺請求のできる額=(積極相続財産+贈与額ー債務額)×遺留分割合−受贈額−純相続分額
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