(1) 夫婦の間に子供がいない場合
遺産のすべてを永年連れ添った妻に相続させたいときは、遺言が必要です。
遺言がなければ妻と兄弟姉妹等の法定相続になり紛争になる場合があります。
(2) 息子の妻に財産を贈りたい場合
夫に先立たれた妻が亡夫の親の面倒をどんなに永い間みていたとしても、子供がいないときは、亡夫の親の遺産を相続する権利はありません。
*このような場合には、息子の妻のために然るべき遺産を残しておくのが思いやりではないでしょうか。
(3) 先妻の子供と後妻がいる場合
遺言で、どの財産は後妻に相続させ、どの財産は先妻の子供に相続させるかということ遺言しておけば、紛争を避けることはできるのではないでしょうか
(4) 内縁の妻の場合
内縁の夫の相続権はありませんので、内縁の夫は、事実上の妻のために必ず遺言で、遺産を配分する配慮が必要ではないでしょうか。
(5) 相続人が全くいない場合
相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
そこで、遺産を親しい人や、お世話になった人にあげたいという場合には、その旨の遺言が必要です!