司法書士法人 フレンズ
山崎行政書士事務所
お問い合わせダイヤル TEL:088-822-7233
良い司法書士選びのコツは、どこまで親身になって対応してくれるかで選びましょう
ホーム > フレンズ通信 > No.10 遺言

No.10 遺言

第1巻第10号≪通巻10号≫
2000年 9月 1日
遺言
 ≪この項では公正証書遺言作成について必要なものを述べます。≫
 @遺言者本人の実印と印鑑証明書【本人の確認のために必要】
 A遺言によって渡す財産の明細書土地、建物の場合は登記簿謄本と評価証明書
  【正確に記載する必要があると同時に手数料算定基礎】
 B立会証人2名の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモと印鑑(実印でなくてもよい)【正確に記載するため必要】
 *この立会証人は、遺言者の精神状態が正常で、その自由な意思によって遺言が述べられことなど遺言公正証書が正しい手続きにしたがって作成されたものであることを立会するものです。
 C財産貰う人が相続人である場合戸籍謄本、その他の人は住民票
 *遺言の内容が「相続させる」という場合、貰う人が相続人であることの確認のために必要
 D遺言執行者や祭祀主宰者を決める必要がある場合にはその者の住所、氏名、生年月日を書いたメモ【正確に記載するため必要】
 E手数料貰う財産の時価が目的価格となります。財産を貰う人が2名以上の場合は各人の計算になります】
 ≪遺言による財産処分に関する文言≫
 遺贈とは遺言によって財産を貰う人に単独行為でする財産の無償譲与で、死亡によって効力を生じる。
 1,……に遺贈する。
 包括遺贈
 積極、消極の相続財産の全部または分数、割合による遺贈。
 【例 遺産の全部とか半分とか3分の1を遺贈する。】
 特定遺贈
 具体的な財産を目的とする遺贈。
 【例 〇〇に高知市△△番□の宅地150uを遺贈する。】
 2,〇〇に相続させる。
 遺産分割方法の指定と解されています。
 3,相続分の指定
 遺言者の意思に基づき共同相続人中の一定の者に法定相続分と異なる割合を指定する場合
 例 …妻に4分3を相続させる。
 4,分割方法の指定
 現物分割
 個々の財産の形状、性質を変更することなく相続人に移転する方法
 例…土地と建物は妻と長男が各2分1、定期預金は長女に相続させる。
 換価分割
 遺産を換価処分して分配する方法
ページTOPへ