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No.11 利益相反行為の巻

第1巻第11号≪通巻11号≫
2000年 11月 1日

利益相反行為の巻
 今回は利益相反行為について考えたいと思います。
 利益相反行為は、一般的に会社と取締役間の取引、親権者と未成年者間の取引によって会社もしくは未成年者等の利害が相反する行為をいいます。(取締役に有利になり、反面会社に不利益、親権者に有利になり反面未成年者に不利益となる行為)
 会社等は商法等、未成年等は民法と、それぞれの法律によって定められ、会社で代表的なものが商法第265条と有限会社法第30条に規定されています。
 この規定は、会社と取締役個人との間で利害が相反する場合に、取締役個人が自己の個人的利益を優先し、会社の利益を犠牲にするということを事前に防止することにあります。また、未成年者の場合も同様です。
 ここで言う取締役は、代表取締役だけでなく全ての取締役が含まれます。
 では、どのような取引が該当し、取締役会の承認、特別代理人の選任が必要かといいますと
 1、取締役個人が当事者となって会社と取引をする場合
 (1) 取締役が会社から金銭を借りる場合
 (2) 取締役が会社に物を売る場合、もしくは物を買う場合
 2、取締役が第三者を代理もしくは代表してする取引
 甲会社の取締役Aが乙会社の代表取締役として、甲、乙間の売買契約、金銭消費貸借契約等を締結する時等です。
 3、会社と取締役以外の者との取引において、会社と取締役の利益が相反する取引
 取締役個人の債務について、会社が保証をする場合
 4、親権者とその親権に服する未成年者との取引
 @ 未成年者の子と親権者とが売買契約の当事者となってする取引
 A 未成年者の子の財産に親権者が債務者となって抵当権を設定する取引
 B 亡父の財産を親権者母とその未成年者の子との遺産分割協議をするとき等です。
 登記時に添付の要否具体的事例一覧表
 1、所有権移転(売買)と利益相反
当事者 議事録添付の要否又は特別代理人選任の要否
甲会社
(代表取締役A)
○(甲)
甲会社
(代表取締役A)
乙会社
(代表取締役A)
○(甲・乙)
甲会社
(代表取締役A)
乙会社
(代表取締役B)
(取締役A)
○(乙)
甲会社
(代表取締役B)
(取締役A)
乙会社
(代表取締役C)
(取締役A)
×
親権者 未成年者 ○(特)
 2、(根)抵当権設定と利益相反
当事者 議事録添付の要否又は特別代理人選任の要否
甲会社
(代表取締役A)
○(甲)
乙会社
(代表取締役A)
×
甲会社
(代表取締役A)
乙会社
(代表取締役A)
○(甲)
甲会社
(代表取締役B)
(取締役A)
乙会社
(取締役A)
○(甲)
甲会社
(取締役A)
乙会社
(代表取締役B)
(取締役A)
×
甲会社
(代表取締役B)
(取締役A)
乙会社
(代表取締役C)
(取締役A)
×
親権者 未成年者 ○(特)
甲会社
(代表取締役親権者)
未成年者 ×(甲)
×(特)
未成年者 甲会社
(代表取締役親権者)
×(甲)
○(特)
 3、債務者変更と利益相反
 (1)抵当権の場合(設定者は甲会社)
当事者 議事録添付の要否又は特別代理人選任の要否
甲会社
(代表取締役A)
○(甲)
甲会社
(代表取締役A)
乙会社
(代表取締役A)
○(乙)
甲会社
(取締役A)
乙会社
(代表取締役B)
(取締役A)
○(乙)
甲会社
(代表取締役B)
(取締役A)
乙会社
(取締役A)
×
甲会社
(代表取締役B)
(取締役A)
乙会社
(代表取締役C)
(取締役A)
×
 3、債務者変更と利益相反
 (2)根抵当権の場合(設定者は甲会社)
当事者 議事録添付の要否又は特別代理人選任の要否
甲会社
(代表取締役A)
×
甲会社
(代表取締役A)
○(甲)
甲会社・A 甲会社
(代表取締役A)
×
甲会社・A ○(甲)
甲会社・A ×
甲会社
(代表取締役A)
甲会社・A ○(甲)
甲会社
(代表取締役A)
乙会社
(代表取締役A)
○(甲)
甲会社
(代表取締役A)
甲会社・乙会社
(代表取締役A)
○(甲)
甲会社・乙会社
(代表取締役A)
甲会社
(代表取締役A)
×
甲会社・乙会社
(代表取締役A)
乙会社
(代表取締役A)
○(甲)
乙会社
(代表取締役A)
甲会社
(代表取締役A)
×
甲会社
(代表取締役A)
乙会社
(代表取締役B)
(取締役A)
×
甲会社
(代表取締役B)
(取締役A)
乙会社
(代表取締役A)
○(甲)
甲会社
(代表取締役B)
(取締役A)
乙会社
(代表取締役C)
(取締役A)
×
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