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No.13 高知県内の法務局に保管されている地図について

第1巻第13号≪通巻13号≫
2001年 1月 1日
高知県内の法務局に保管されている地図について
 公 図
 ★法17条地図の種類
 (1)法務局が作成した地図
 昭和43年から昭和60年までの間、全国的な事業として法務局が主体となって作成した地図(高知県では土佐山田町、その後高知市池、高知市朝倉地区で作製されています。)
 (2)国土調査法により法務局に送付された地籍図
 国土調査法にもとづき市町村が作製した地籍図は、土地の現状のあるがままを調査、測量、把握してこれを記録し、登記簿に反映させる作業であり、土地の権利関係を新たに形成したり、確立する効力はありません。従って隣接地所有者相互間に境界に争いがあっても、境界を確定することはできず、その場合は「筆界未定地」として処理され境界線は記入されません。地籍図上には(地番+地番)の表示がな されています。
 (3) 土地改良法、土地区画整理法によって送付された土地所在図(確定図)
 土地改良法、土地区画整理法による換地処分によって新たに筆界が確定された土地所在図
 (4) 地図混乱地域解消作業により作成された地図
 地図混乱地域を所有者等利害関係人全員の合意に基づく集団和解方式によって地図訂正の方法により作製された地図
 このような法17条地図精度の範囲内で、現地復元能力〔人為的(宅地造成等)、自然的(地震、洪水等)に境界が不明になったとき、地図から逆に現地にその筆界を復元できる能力〕を有しています。地図の精度については、作製された時期、市街地地域、農耕地域等によって異なりますが、それぞれ精度区分内の精度は持っています。
 しかし、現実に現地を復元する測量作業については、分筆測量と違ってちょっと手間のかかる測量が必要になります。
 また、法務局に提出されている地積測量図で作製年月日が昭和53〜4年ごろからの地積測量図には境界標、準拠点等が記載されていますので、それに基づいて現地復元が可能となっています。
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