高知県高知市にある司法書士事務所です。
山崎行政書士事務所
ホーム
>
フレンズ通信
> No.14 高知県内の法務局に保管されている地図について
ホーム
司法書士紹介
事務所紹介
不動産登記
相続
商業登記
裁判関係業務
成年後見人
行政書士業務
トピックス
採用情報
フレンズ通信
No.14 高知県内の法務局に保管されている地図について
第1巻第14号≪通巻14号≫
2001年 2月 1日
高知県内の法務局に保管されている地図について
公 図
★法17条地図以外の図面(地図に準ずる図面)
公図の維持管理
分合筆の処理は
税務署
においてなされ
、
昭和25年から
法務局
が処理しています。
法的根拠は、不動産登記法第24条ノ3第1項に「
登記所ニ
第17条ノ規定ニ依リ地図ガ備ヘラルル迄ノ間
之ニ代ヘテ地図ニ準ズル図面ヲ備フ
」と規定されています。
この「
地図に準ずる図面
」の代表的な図面が一般的に
公図
、
切図
といわれている旧土地台帳附属地図です。
(以下「
公図
」という。)
この公図は、明治6年以降14年迄の間に
地租徴収のための資料として作製された改祖図を基礎として作製
された地図で
地押調査図(更正図
ともいう)といわれています。
作製時期は明治20年から明治22年頃ですが
作製目的が地租徴収の基礎資料ですので
現地復元性はありません
。
測量方法は現在の平板測量と同じ方法と言われており、精度は当時としては進歩的な技術で作製されたということから、ある程度の信頼はおけると考えられています。
地図作製は大きく測って、それを次第に小さく測量して誤差を修正しながら作製するのが原則
ですが、
小さく測ったものを寄せ集めて大きな地図にしているため、個々の
測量誤差が集積され精度は悪くなっている
うえに、地域性があり精度はばらばらのようです。
宅地、農地区域は比較的精度は良いようですが、山林、原野区域については、目測、歩測が認められていたようですので、見取図的なものもあるようです。
この
地押調査図
は明治22年に土地台帳規則が制定されたことによって、土地台帳附属地図として、
正本は税務署
に
副本は市町村役場
に備えられ、
昭和25年の税制改正により税務署から法務局に移管され現在に至っています。
公図の縮尺は1間を曲尺1分(600分の1)(1分1間図ともいう)で作製されていると言われていますが、なかには違う縮尺のもあるようです。
地図上の表現例
道………赤
水路……水色
堤……灰色、茶色
土揚場……茶色、黄色
地目……宅地、畑、田、山林等
が地図に記載されている
*
現在の地図については再製されているため地目の記載はありません。
☆このような作製経緯を意識しながら法務局で地図を見るのも一向ではないでしょうか。