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No.15 高知県内の法務局に保管されている地図について

第1巻第15号≪通巻15号≫
2001年 6月 1日
高知県内の法務局に保管されている地図について
 面積についても公図は地租徴収のための資料として作製されたものですので、住民は地租をできるだけ少なくしたいことから正確な面積測量はできていないようです。
 公図の維持管理 分合筆の処理は税務署においてなされ昭和25年から法務局が処理しています。
 公図の効力 法17条地図の備え付けられていない地域では、公図以外に土地を特定する公証資料がありませんので今日、公図のもつ資料価値は大変重要です。かといって、公図と現況がほぼ一致する場合は特に問題はないと思いますが、公図が現地と著しく相違する場合は、その原因が図面作製時の過誤によるものか、あるいはその後の現地の占有のやりとりで変更になったものかの判断は非常に難しく、結局、現地復元能力の不足するところは、現地に存する物証(境界石、境界木、地形、林相、樹齢、占有状況等)や人証(占有関係、隣接地占有者や古老の証言等)で補って、公図の作製間違いが判明すれば地図訂正の申出を行い公図を現況にあうよう訂正しなければなりませんし、所有者等の人為的な行為により現地が変更されているのであれば分筆、合筆現況と公図を合致さす手続きが必要になります。
 公図の作製経緯は以上簡単に述べましたが、公図はそれぞれの土地に境界標等を設置し、実測のうえ作製されていると思われますので、基本的には、精度が悪いと言われながらも現地の状況がそのまま図化されていると考えられ、公図の形状、区画が示すところが第一義的に筆界の根拠とすることができます。
 筆界には、実態上の境界が先にあり、これを公図に表現するもので、地租改正によって、土地の一つひとつの広がりを確定し、地番を付して所有者を確定し、地押丈量を経て図面を作製し、地券台帳(公簿)に登録したとき境界が決まったものと考えられます。この時の境界が一般的に公法上の境界といわれています。
 土地改良法、土地区画整理法による換地処分による境界は従前との境界と相違し新たに土地の広がりを確定するものこれも公法上の境界といわれています。
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