行政事件訴訟法第3条4項の処分・・・
次に、その後の分筆、合筆の登記事務処理で登記官の処分によって筆界が発生、消滅したりしています。この登記官の処分が行政事件訴訟法第3条4項の処分に当たるかについては説が分かれています。同法でいう「処分」とはその「行為により国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」とされています。
分筆、合筆の登記事務処理の処分は土地所有者の申請に基づいてなされた処分ですので、行政事件訴訟法第3条4項の処分と趣が違うようですので、登記官の処分で形成された境界(筆界)を一般的に創設された境界といわれています。
いずれの境界にしても、土地の地番と地番との境界は公法上のものであって関係当事者の合意で左右することのできない性質のものです。
公図は各土地の位置、形状、面積の概略が分かりますので、不動産取引の調査資料として利用され、訴訟においても有力な資料として用いられています。
★公図の原本 公図は法務局と市町村役場にありますが、
双方に食違いがある場合、どちらが原本かについては、
判例は法務局備付け公図を原本としています。
その他の地図に準ずる図面
旧耕地整理法による所在図
旧自作農創設特別措置法による確定図
農地法による土地所在図
大型宅地造成による土地所在図
地図で現地をつかむのって難しいものですね。まるで雲をつかむような話ですね・・・一度地図をもって現地を確認してみてはいかがでしょう・・・ザ★地図シリーズ終了でございます・・・・