1 申立書の提出(強制競売申立書・不動産競売申立書)
抵当権等の登記簿謄本等を添付して管轄裁判所に申立てをします。
2 競売開始決定及び差押え
申立てに基づき競売開始決定がなされると、管轄法務局へ差押登記の嘱託をし、開始決定正本が債務者に送付されます。
3 配当要求の終期の公告、債権届出の催告
裁判所が「配当要求の終期」を定めたとき配当要求の終期の公告、不動産に権利を有する他の抵当権者、公租公課庁に対して債権届出の催告→債権者は債権届出書を提出します。
4 調査命令、評価命令
裁判所は執行官に対して不動産の形状、占有関係その他の現況調査命令を評価人に対して評価を命じます。
5 最低売却価額の決定、物件明細書の作成
裁判所は評価書、現況調査報告書を基に最低売却価額を決定、物件明細書を作成
6 入札期日の公告
裁判所が入札実施日を決定しますと、その2週間前までに不動産の表示、最低売却価額、売却の日時、場所、買受け申出の保証の額及び提供の方法等を公告、1週間前までに物件明細書、評価書、現況調査報告書を備え一般の閲覧に供します。
7 売却の実施
入札は期間入札の方法が原則、買受け希望者は入札期間に最低売却価額の2割の保証金を提供して入札をします。
そして最高価買受申出人が落札者となります。債務者は買受申出人になれません。
8 売却許可決定
最高価買受申出人が不正入札者でない限り、売却許可決定がなされ代金納付期限が落札者に通知されます。
9 代金の納付
代金納付期限までに残代金、登録免許税等を納付すると同時に、住民票を提出しますと裁判所が管轄法務局に所有権移転登記、売却により消滅した抵当権の抹消登記等の嘱託を行い、法務局から裁判所に登記済証が交付され、そして裁判所から落札者に交付されます。その登記済証書がいわゆる権利証書になります。
落札不動産の所有権は代金納付時に取得します。
代金を納付しない場合は入札時の保証金は没収され、次順位の買受申出人に対して売却許可決定等がなされます。
10 債権計算書の提出
代金が納付されると裁判所は各債権者に配当期日を通知し、債権計算書を1週間以内に提出する旨の催告をし、配当優先順位による配当表によって配当します。