この制度は、賃借人が競売による建物の売却によって突然に生活、営業の本拠からの退去を求められることにより被る不利益を避けるため、抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づく抵当建物の占有者に対し、建物の競売による売却の時から6か月の間は、建物を明け渡さなくてもよいこととするものです。
@ 明渡猶予の対象となる者
抵当権者に対抗できない賃貸借に基づき抵当建物の使用又は収益をする者で、競売手続の開始前からの占有者であること、又は強制管理若しくは担保不動産収益執行の管理人が競売手続きの開始後にした賃貸借に基づく占有者であることを要します。
土地の賃借人や、建物の競売による売却による所有権移転時期(代金の納付時)に現実に抵当建物の使用又は収益をしていない者、無権原での占有者や、使用貸借に基づく占有者は対象外
A 明渡猶予期間
買受人が代金を納付した時(所有権が移転する日)から6か月