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No.29 担保物権及び民事執行制度の改正について4

第1巻第29号≪通巻29号≫
2005年 春号
担保物権及び民事執行制度の改正について4
 「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」が平成16年4月1日から施行されました。
 その主なものの続編です。
 5 根抵当権の元本確定
 根抵当権の元本確定事由は民法398条の20に規定されており、元本確定請求権は根抵当権設定者(所有者)からの請求は認められていましたが、今回の改正により根抵当権者からの元本確定請求も認められました。
 1 根抵当権設定者(所有者)からの確定請求は根抵当権設定後3年を経過した後でなければならず、また確定請求が到達した日の翌日から2週間の経過しなければ確定しません。確定の登記は根抵当権者と根抵当権設定者との共同申請
 2 根抵当権者からの確定請求はいつでも請求が可能で確定請求が到達した日に確定し、根抵当権者からの根抵当権設定者(所有者)に対し確定請求をなしたる書面(配達証明書付き内容証明郵便)を添付して根抵当権者からの単独申請
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