司法書士法人 フレンズ
山崎行政書士事務所
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株式会社の解散及び清算人就任・清算結了

解散等の清算の開始原因 ・定款で定めた存続期間の満了 ・株主総会の決議 ・破産手続開始の決定 ・定款で定めた解散の事由の発生 ・合併(合併により当該会社が消滅する場合に限る) ・解散命令 清算人・その他必要期間の設置 清算人の登記 清算人による清算事務の履行 務超過の疑い等 官報等の債権者保護手続き 催告期間 2か月以上 債務完済不可能 特別清算の開始命令 債権者に対する弁済 破産手続開始申立 株主に残余財産の分配 決算報告の株主総会の承認 清算結了登記の申請

費用

解散及び清算人就任登記
登録免許税 3万9千円
報酬   約4万5千円
官報公告掲載手続き(定款で官報に公告を掲載する方法が定められている場合)
約5万円
清算結了登記
登録免許税  2千円
報酬   約3万円
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