日常生活のトラブルについて
当事務所は、身近な法律問題・裁判に関する相談をお受け致します。
例えば...
・貸したお金の返還請求
・家賃の支払い請求
・売掛金の支払い請求
・損害賠償請求 etc...
事案に応じて、下記の各方法を併用します。
・内容証明による督促
・支払督促
・少額訴訟
・通常訴訟
・強制執行
訴額が60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟は、少額訴訟手続きを選択することが出来ます。
少額訴訟は、裁判が一回で終わります。申立人自身で行うことが多いのが現状ですが、司法書士による代理も行っておりますし、相談や書類の作成も行います。
また、通常訴訟については、司法書士法第3条に基づき、140万円を超えない場合は、司法書士が代理で行うことができます。なお、140万円超える場合も、訴状の作成、答弁書、準備書面の作成等を致します。
法的手続きに着手しなければ、回収不能に陥ることもありますので、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。